会員規約

第1条(適用範囲)

株式会社かわさきくらぶ(以下「当社」といいます。)の運営するGOLF BAR HOLLY 、GOLF BAR HOLLY(以下「当ゴルフクラブ」といいます。)を利⽤される⽅は本規約に従うものとします。本規約は当社と利⽤者の間で常に適⽤されます。

第2条(的)

当ゴルフクラブは会員が施設を利用し、予防医療の観点から健康促進、健康維持、体力増加、筋力増加等の会員の健康増進及び親睦ならびに各会員のライフワークの振興を図ることを目的とします。

第3条(会員制度)

・当ゴルフクラブは会員制とし、会員は施設の利⽤及びレッスンを受講することができるものとします。
・会員が、当ゴルフクラブを利用するときは利用する施設で会員カードをご提示いただきます。
・当ゴルフクラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web 上の申し込み等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます)を提出することによりクラブへの入会が認められ施設を利用することができます。
・18 歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会申込書に本人とその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
・保護者は2親等(叔父叔母除く)に限ります。
・会員は施設内の諸規則、その他当ゴルフクラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。

第4条(会資格)

・当ゴルフクラブの⼊会にあたっては性別、職業等の条件は問いません。但し、当ゴルフクラブよって⼊会申込者が次のような場合に該当すると判断された際は⼊会をお断りすることがあります。
・本規約及び利用するクラブの諸規則を遵守できない者
・入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
・医師等により運動を禁じられている者
・伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
・入会申込書等に含まれる「確認事項」 「同意事項」 等に同意できない者
・ 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当ゴルフクラブが判断した者
・ 薬物やアルコール等の依存症であると判断される場合
・ 著しく粗暴な⾔葉遣いや態度が⾒受けられる場合
・ 当ゴルフクラブ及び他の会員あるいはレッスンプロ及び当ゴルフクラブ関係者に不利益と判断される場合
・ その他、当ゴルフクラブの会員に相応しくないと判断される場合

第5条(会員資格の取得)

⼊会⼿続きが完了しましたら会員資格を取得するものとします。会員は、会員登録に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更⼿続きを⾏うものとします。
会員の資格は定められた⼈物以外の第三者に貸与または譲渡することはできません。

第6条(会費、レッスン料金、入会金等 )

・ 会員は、年間利用料・⽉額利⽤料⾦を⽀払うことにより、会員が申し込みした各サービスプランに従ったプラン・チケットを付与され、施設の利⽤、レッスンを受けることができます。
・ 年間・⽉額プランを⽉の途中から契約した場合は、契約翌月から契約⽉のお⽀払いを計算させていただきます。
・ 会員は、会費等を当ゴルフクラブ所定の方法で支払うものとします。
・会費の支払いは前払い方式とします。年間会員は毎年3月20日までに支払うものとします。月会員は翌月分を当月20日までに支払うものとします。
・プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金・事務手数料等)、及び初月会費2ヶ月目の月会費を支払うものとします。
・ 年間会員の利用期間は4月1日~翌年3月31日の1年間とします。⽉会員の利⽤期間(以下「⽉額プラン利⽤期間」といいます。)は、当⽉1⽇〜当⽉末⽇の1か⽉間とします。ただし、キャンペーン等で特別に期間が設定された場合には当該期間とします。
・ 前項にかかわらず会員は、年間・⽉額プラン利⽤期間の途中であっても、いつでも⽉額プラン利⽤契約を解約することができます。ただし、いかなる事由があろうとも、⽀払済みの会員費について、当ゴルフクラブは返⾦する義務を負いません。
・ 会員が⽉額サービス利⽤契約につき解約の意思表⽰をし、⽉額サービス利⽤契約の解除をしない限り、⽉額サービス利⽤契約は、1か⽉ごとに同条件にて⾃動的に更新されるものとします。
・プラン変更の手続きは、変更を希望する前月の19日までに行うものとします。その場合、当該月の末日をもってプラン変更とします。
・各月の20日以降にプラン変更手続きをとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更扱いとなります。
・会員は実際の当ゴルフクラブ利用の有無にかかわらず当ゴルフクラブが別途定める会費を全て支払う義務があります。
・当ゴルフクラブは会費等の改定を行うことができます。その場合、改訂を行う2週間前までに会員に告知するものとし、会員が変更後の価格の適⽤⽇までに退会⼿続を⾏わない場合、⽉額会員は当該変更後の価格に同意したものとみなします。
・打席の利用状況により打席の連続利用を制限する場合があります。
・会員は、本規約条件に従い、⽉額サービスを利⽤するものとします。

第7条(セキュリティー)

・当ゴルフクラブは、年間会員に対して専用ロッカーのキーを付与します。
・会員は会員カードを第三者に貸与することはできません。貸与した場合、当社は当該会員を除名することができます。
・会員は会員カードを紛失した場合には、すみやかに当社に届け出て、所定の手続きを行い、再発行を申請するものとします。
・会員キーの再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として2,000円(税別)を当社に支払うものとします。
・会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員カードを返還しなければなりません。

第8条(会員以外の当ゴルフクラブ利用)

・会員の同伴があれば非会員による施設利用が可能となります。
 但し、同伴者も当ゴルフクラブが定める利用規約に同意、遵守できることが条件となります。
 会員は同伴した非会員の全ての行動に対し、本規約に基づく責任を非会員と連帯して負うものとします。
・会員以外の⽅の単独使⽤はできません。(当ゴルフクラブが承認したものを除く)

第9条(入館の禁止、退場)

当ゴルフクラブは以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
・当ゴルフクラブが第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
・当ゴルフクラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
・自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納した者。
・上記の他、当ゴルフクラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者。

第10条(会員の休・退会)

・ 会員からの申し出の無い限り、会員有効期限は無期限とし⾃動継続されるものとします。
・ 会員が当ゴルフクラブを退会する場合は、退会手続きを最終利用月の前月末日迄に提出の上、所定の手続きを完了しなければなりません。例:8月末日での退会をご希望される場合は、7月31日までのお申し出をお願いいたします。
・退会後の再入会の場合は、いかなる理由があっても入会金は全額お支払いいただきます。
・⽉額プランを退会した⽉額会員は、翌⽉から⽉額プランを利⽤することができなくなります。年間会員の場合は翌年4月1日より。誤ってアカウントを削除した場合その他理由の如何を問わず、⽉額会員が⽉額プランを利⽤する権利を失った場合、⽉額会員は⽉額プランの利⽤に伴い蓄積された情報を利⽤することができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。なお、当ゴルフクラブは、理由の如何を問わず既に⽀払われた料⾦等の払い戻し義務を⼀切負わないものとします。
・会員は年間・⽉額プラン退会後も当ゴルフクラブ及び第三者に対する年間・⽉額プラン利⽤契約上の⼀切の義務及び債務を免れるものではありません。また退会時に当ゴルフクラブに対する債務が残存している場合、会員は当該債務の⼀切について当然に期限の利益を失い、直ちに当ゴルフクラブに対して全ての債務を⽀払わなければなりません。
・ 当ゴルフクラブは会員が⽉額プランを退会した後も当該会員に関し当ゴルフクラブが取得した情報を保有・利⽤することができるものとします。
・退会後、再度⽉額プランの利⽤を希望する場合には、あらためて年間・⽉額プランの年額・⽉額会員登録を⾏う必要があります。会員は、再登録の際に前のデータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。

第11条(個情報)

当ゴルフクラブは事業活動をする上でお預かりする全ての個⼈情報を当ゴルフクラブが別途定める個⼈情報保護⽅針に従って管理します。

第12条(諸費

・ 会員は当ゴルフクラブに対し別途定める期⽇までに⼊会⾦及び年会費・⽉会費等別途定める諸費⽤を⽀払うものとします。
・ 会員は実際の施設利⽤の有無に関わらず前項の諸費⽤を⽀払うものとします。
・ ⼀旦納⼊した諸費⽤は、返還できません。但し、第16条に定める8⽇間全額返⾦保証制度適⽤の場合は除きます。

第13条(届出等)

・会員は入会申込書等に記載した内容に変更があった時は速やかに当ゴルフクラブにおいて所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
・当ゴルフクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所及びメールアドレス等あてに行いその発送をもって効力を有するものとし未達または延着等となっても発信後の責任を負いません。

第14条(規約退会)

会員が次のいずれかに該当した場合は、その会員資格を喪失し会員としてのいかなる権利も喪失します。
また会員が次の各号のいずれかに該当するときは当該会員を強制的に退会させることができます。

・ 本規約、その他の約款、当ゴルフクラブが定める諸規則に違反した場合
・当ゴルフクラブ内外にかかわらず、法令、条例、または公序良俗に反する行為を行い、当ゴルフクラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
・ 第三者に会員権限の譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本⼈以外の第三者に使⽤させた場合
・ ⽉額の会員費⽤の⽀払いが連続して2ヶ⽉以上できなかった場合
・ 当ゴルフクラブ及び所属プロ、関係者の名誉を著しく毀損した場合
・ 当ゴルフクラブの秩序を乱した場合
・ 諸費⽤の⽀払いを悪意的に怠った場合
・ ⼊会時に虚偽の申告をしたことが発覚した場合
・ その他、第4条に準ずる場合等、当ゴルフクラブの会員として相応しく無いと判断した場合
・当ゴルフクラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当ゴルフクラブを利用することはできません。
・当ゴルフクラブから強制的に退会させられた会員に対しては当ゴルフスタジオは前納分または既納分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
・規約退会処分を受けた会員は将来にわたり期間の定めなく当ゴルフクラブへの入会はできません。

第15条(資格喪失)

会員は次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します
・退会
・死亡または法人の解散
・当ゴルフクラブを閉鎖したとき
・後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人を含む)
・法人会員については、その法人を退職した際には法人資格を喪失します。

第16条(返等)

当ゴルフクラブは第17条に定める8⽇間全額返⾦保証制度適⽤の場合を除き会員が⼀旦納⼊した⼊会⾦・諸会費・諸料⾦を返還いたしません。
また過去に⽀払った⾦額と料⾦改定後の差額等の補償には応じることができません。当ゴルフクラブは専らその裁量で新規顧客獲得等を⽬的として⼀時的に料⾦体系を変更(キャンペーン等)することができます。
その際、会員が過去に⽀払った料⾦とキャンペーン等で定めた料⾦に差異が⽣じた場合でも差額の返⾦をすることはありません。

第17条(8間全額返保証制度)

・当ゴルフクラブは、会員から⼊会時に契約したプランの初回ご利⽤⽇から8⽇以内に正式な解約の申し出があった場合、次の各号に従って会員に対して受領済みの諸費⽤の全額を返還します。
 この場合、会員は当ゴルフクラブから提供された物品をすみやかに返還するものとします。
・ 前項に定める返⾦の申し出は、電⼦メールで申し出るとする。
・ 本条に基づいて⽀払い済みの諸費⽤の返⾦を受けた会員は当ゴルフクラブを退会したものとみなします。
・ 前各号の規定に関わらず当ゴルフクラブが販売する物品の代⾦については全額返⾦の対象外です。

第18条(遵守事項)

当ゴルフクラブでは次に挙げる事項を禁⽌します。
・ 当ゴルフクラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること
・ 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可の アンケート協力等の依頼行為、署名活動
・ 打席以外の場所での素振り
・ プレーヤー以外の⽅の打席への⽴⼊り
・ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
・ 各施設ごとに定める人数以上の同伴者を施設に入場させ
・ 当ゴルフクラブ所属または当ゴルフクラブ公認のプロ以外の⽅によるレッスン
・ 泥酔した状態でのゴルフ練習
・ 他の会員の迷惑となるような写真、動画撮影や録⾳などの⾏為
・ 他の会員の施設利用を妨げる行為
・ 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する⾏為
・ 他の会員や施設スタッフを殴打したり、⾝体を押したり、拘束する等の⼀切の暴⼒⾏為
・ 他の会員・同伴者・スタッフに対し待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
・ 必要以上の⼤声、奇声を発する⾏為、他の会員や施設スタッフの⾏く⼿を塞ぐ等の威嚇⾏為や迷惑⾏為
・ 当ゴルフクラブの店舗前での談笑
・ 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な⾏為
・ 当ゴルフクラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す⾏為
・ 刃物、⽕器、薬品など危険物を館内へ持ち込む⾏為
・ 当ゴルフクラブ敷地内での喫煙(電⼦タバコ等を含む)
・ ⾼額な⾦銭、貴⾦属その他貴重品を館内へ持ち込む⾏為
・ 当ゴルフクラブ施設備付のボール以外を使⽤すること
・ 動物を館内に持ち込むこと。但し、盲導犬、補助犬等は除く
・ 当ゴルフクラブのボール及び備品、レンタルクラブの持ち出し行為
・ 打席利用のエチケット及びマナーを守ること
・ 打球事故、打席での事故には細心の注意をすること
・ 打席利用時間の終了後、速やかに移動を行うこと
・ その他法令及び公序良俗に反する⼀切の⾏為

第19条(規約違反の責任)

利⽤者が本規約に違反し、第三者に⼈的または物的損害を与えたとき、または利⽤者が被害を受けたときは、その損害を及ぼした利⽤者がすべての責務を負うものとし当ゴルフクラブは⼀切その責任を負いません。

第20条(営業、営業時間)

当ゴルフクラブの営業⽇及び営業時間は、当ゴルフクラブが別に定めたところによります。ただし臨時に変更することがあります。

第21条(損害賠償)

・当ゴルフクラブの利用に際して生じた盗難・紛失・障害・怪我・病気・事故については、会員各自の自己責任とし、法令の定めがある場合を除き、当ゴルフクラブ及び当社は一切責任を負いません。
・会員が当ゴルフクラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、法令の定めがある場合を除き、当ゴルフクラブ及び当社は一切損害賠償の責を負いません。
・会員が当ゴルフクラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により当社、当ゴルフクラブまたは第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

第22条(紛失物・忘れ物・放置物)

当ゴルフクラブの利⽤に際して⽣じた紛失については、当ゴルフクラブは損害賠償・補償等の責を負いません。
忘れ物・放置物については、原則1カ⽉保管いたします。ただし貴重品は速やかに警察へ届出をいたします。
なお、⽣鮮品を含む飲⾷物などは原則として当日18時(土曜日・日曜日は当日18時)まで保管した後、処分させて頂きます。

第23条(時的閉鎖及び休業)

当社は、次の各号に該当するときは当ゴルフクラブを一時的に閉鎖または休業することが出来ます。
なお、この場合において会員に対する補償は行いません。
①気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
②施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
③その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当社が判断したとき。
④ ①〜③以外に当ゴルフクラブ側の都合で休業が必要と判断した際は、事前に告知をし、休業する場合がございます。

第24条(利用の制限)

次の各号に該当するときは当ゴルフクラブの施設のご利用を制限する場合があります。
・飲酒等により、正常な施設利用ができないと当ゴルフクラブが判断した場合。
・集団感染する恐れのある疾病を有することが判明した場合。
・医師から運動等を禁じられていることが判明した場合。
・妊娠されていることが判明した場合。
・上記各号に準じる場合のほか、正常な施設利用が困難であると当ゴルフクラブが判断した場合。

第25条(その他の禁止事項)

・会員は当ゴルフクラブが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知りえた 一切の情報について会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
・他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
・前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
・営利・転売目的で商品等を購入する行為
・同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
・当ゴルフクラブのWEBサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、 株式会社かわさきくらぶに帰属します。

第26条(通知予告)

本規約および当ゴルフクラブの諸事情に関する通知または予告は、当ゴルフクラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第27条(規約の改定)

当ゴルフクラブは、独⾃の判断によって本規約の改定をすることができるものとします。なお、改定内容はその公表後すべての会員及び利⽤者に適⽤されるものとします。

第28条(準拠法、管轄裁判所)

・当ゴルフクラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は日本国憲法に準拠します。
・当ゴルフクラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第29条(その他)

当ゴルフクラブの施設内及び敷地内で万⼀、法令及び関係法規に摘発や処分を受けることになっても当ゴルフクラブは⼀切関知いたしません。

第30条(補則)

本規約に定めないその他の事項については、その都度別途定めることとし、当ゴルフクラブ公式ホームページ上に公開することとします。

第31条(本規約その他の諸規則の改定)

当ゴルフクラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。またその効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。